トップページ > 就業規則

就業規則

就業規則の作成は当事務所にお任せ下さい。

就業規則とは

  • 就業規則は会社内の法律のようなもので従業員の快適な雇用環境と整えるためにも欠かせないものです。
  • ・労働基準法では常時10名以上(パート含む)の労働者がいる事業所は作成後労働基準監督署に
  •  届け出る義務があります(10人未満であっても作成が望ましいとされています)
  •  
  • その際労働者の過半数で組織する労働組合、又は、労働者の過半数を代表する者に意見を聴き書面で 確認をとる必要があります。
  • 絶対条項(必ず記載が必要な事項)
  •  @始業及び終業に関する事項A賃金に関する事項B退職に関する事項(解雇の事由を含む)
  • 相対事項(定めがある場合は記載が必要)
  •  @退職手当の内容A臨時の賃金(賞与等)の事項
  • 別に定めができる事項
  •  @賃金A退職手当B安全衛生C災害補償及び業務外傷病扶助
  •  これらについては基本的に別に定める事をお勧めします。
     なぜなら、上記の絶対事項・相対事項はあくまで法律に決められた最低条件であり、
  •  これ以外にも有給休暇・服務・懲戒・慶弔金・出張 等様々な内容が含まれる事が通常であり
  •  絶対事項の@賃金については特に別規程にするのが望ましいと考えます。
     退職手当も、これから作成するのであれば、慎重に現実的に考える必要があるのでこれも別規程が望まし いと考えます
  • 周知義務があり全項目を従業員全員に周知させる必要があります。(書面やPDF等の電子データも可)
  • ・法令及び労働協約を下回ってはならず、個別の労働契約が就業規則を下回った場合、その部分が無効に なります。
  • ・当事務所ではお客様とのリアリングやミーティングを重ね、個々の事業所様に合った就業規則の作成に
  •  勤めています。
  • 退職金について
  • 労働時間等の適用除外者
  • 遅刻・早退・欠勤
  • 退職

退職金について

退職金は事業主様、労働者双方が興味をもたれる事でしょう。規定を作成してもそれが不十分であった場合大きなトラブルの原因になりかねません。

基本的に退職金は必ず支給しなければならないものではありません。しかし
・既に退職金の規定がある。・慣行として退職金を支払っていた。・退職金の支払い実績がある。
などの場合、支払い義務が生じる可能性が極めて高いです。

また一度作成した退職金規定を下回る内容に変更することも相当困難であると思われます。

従って、退職金規定を作成する場合には慎重かつ現実的に作成しなければなりません。

既定のポイントとしては
  退職金の支払時期及び方法(一時金・分割支給・併用)を明確にする

  退職理由に基づく支給率を厳格に決める(自己都合退職・会社都合退職・定年退職 等)

  算定基礎額(退職金の基本金額)を支給可能金額と照らし合わせた上、決定する(基本給・ポイン  ト額・別途基準額を設ける 等)

  算定基礎額の算入率を、あらかじめ設けておく(当初予測のつかなかった事態の時の為のセーフ  ティーネット)


  支給率を決定する(算定基礎額に乗する係数)

となります。

 
ページトップへ戻る

労働時間等の適用除外者

労働基準法によって、労働時間、休憩、休日には制約があり、それを超過すると時間外労働や休日労働として取り扱はなければなりません。(36協定を締結する必要があります
しかし、実態が経営者と一体的な立場の管理職はその対象から外す事ができるのです。

まず原則の労働時間、休憩、休日とは

「労働時間」
  
労働時間は1週40時間、1日8時間の法定労働時間を満たす内容で明記しなければなりません。
  同時に始業時刻、終業時刻、休憩時間も明記する必要があります。
  上記の時間を越えると25%の「割増賃金」が必要になります。
  各種の変形労働時間制の時間外労働については、それぞれの制度で違います。
   (「1ヶ月単位」、「1年単位」、「フレックスタイム」を参照して下さい)
  また、変形労働時間制を採用した場合は起算日も記載しなければなりません。
  *時間外労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必要になります。

「休憩時間
  労働時間が6時間を超える場合・・・45分
  労働時間が8時間を超える場合・・・60分
  の休憩を与えなければなりません。
  
  休憩時間は何時から何時までかを明記し、原則として一斉に与えなければなりません。
  また、休憩時間は自由に利用させる義務があるため、「電話待ち」などの待機時間は労働時間になります。

「休日」
  休日は原則として毎週1回以上与えなければなりません。
  だだし、変形労働時間制などにより、4週で4日以上与える事ができます。
  
  (EX)
  変形労働時間制を採用した場合、極端に言えば、26日連続出勤にして4連休にする事が可能なのです。
  これを超えた場合、35%の「割増賃金」が必要になります。
  ただし、これは上記に書いた法定休日の話です。
 
  (EX)
  週休2日制の法定休日以外の部分は25%の割増賃金となります。
  
  *法定休日に休日労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必   要になります。

「適用除外者」

  上記に記載した、労働時間、休憩、休日は管理監督者や機密の事務を行う者及び監視又は断続的業務に従事する  者は適用除外となります。
  
  ただし、実態が伴っていて経営者と一体的な立場である事がその判断基準になるのです。
  単なる肩書き的な役職者は適用除外になりません
  
  又、労働時間、休憩、休日に関しては適用除外者に該当する労働者でも、深夜労働については適用除外とはなりませ  ん

ページトップへ戻る

遅刻・早退・欠勤

 ・・・

退職

 ・・・

ページトップへ戻る

SITE MENU

Copyright(C) Fujii Shinpei Certified Social Insurance and Labour Consultant All Rights Reserved.