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従業員が60歳になった
60歳になった従業員を引き続き雇用する場合
高年齢雇用継続給付金
雇用保険の被保険者である従業員が、定年に達した後再雇用され、給与額の減少により高年齢雇用継続給付金の受給要件に該当した場合、給付申請をするときに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」に「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認書」を添付してハローワークに提出します。運転免許証の写し、住民票等の年齢を確認できる書類を添付し、また労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を持参し、提示します。
なお、給付金は原則本人ですが、出勤簿等の添付書類が必要なため、事業所が手続きを本人に代わってすることになるので、申請手続きを事業所がすることについての承諾書をハローワークに提出します。
健康保険・厚生年金保険の手続きにおける定年時の取り扱い
定年時の再雇用の場合、労働日数、労働時間を総合的に勘案して、正社員に比べて同じか、4分の3以上であるとき、特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)の場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格をいったん喪失させ、同時に取得の手続きをすることによって、被保険者の資格が継続されます(同日得喪)。ただし、一度喪失する手続きを取っているため被保険者番号が変わるので注意が必要になります。
このようにいったん資格を喪失させ、再度取得させることにより再雇用に賃金が低下したような場合、4ヶ月後の月額変更の該当を待つことなく、再雇用後の給与に応じた保険料にすぐ該当することになります。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
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高年齢雇用継続給付金
雇用保険の被保険者である従業員が、定年に達した後再雇用され、給与額の減少により高年齢雇用継続給付金の受給要件に該当した場合、給付申請をするときに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」に「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認書」を添付してハローワークに提出します。運転免許証の写し、住民票等の年齢を確認できる書類を添付し、また労働者名簿、出勤簿、賃金台帳を持参し、提示します。
なお、給付金は原則本人ですが、出勤簿等の添付書類が必要なため、事業所が手続きを本人に代わってすることになるので、申請手続きを事業所がすることについての承諾書をハローワークに提出します。
健康保険・厚生年金保険の手続きにおける定年時の取り扱い
定年時の再雇用の場合、労働日数、労働時間を総合的に勘案して、正社員に比べて同じか、4分の3以上であるとき、特別支給の老齢厚生年金の受給権者(未請求者を含む)の場合には、定年退職日の翌日に被保険者の資格をいったん喪失させ、同時に取得の手続きをすることによって、被保険者の資格が継続されます(同日得喪)。ただし、一度喪失する手続きを取っているため被保険者番号が変わるので注意が必要になります。
このようにいったん資格を喪失させ、再度取得させることにより再雇用に賃金が低下したような場合、4ヶ月後の月額変更の該当を待つことなく、再雇用後の給与に応じた保険料にすぐ該当することになります。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
・従業員を雇い入れた | ・従業員が退職した |
・従業員が死亡した | ・従業員が出産した |
・従業員が育児休業をした | ・従業員が60歳になった |
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