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従業員を雇い入れた
従業員が入社した時の雇用保険手続き
「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出(入社月の翌月10日以内)
ハローワークは資格取得の確認を行って、事業主に確認したことを通知します。
雇用保険資格取得等確認通知書は会社で保管します。
雇用保険被保険者証は、すみやかに従業員に交付します。
従業員が入社した時の社会保険手続き
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出
(入社日から5日以内)
被扶養者がいる場合「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
被扶養配偶者がいる場合「国民年金第3号被保険者資格取得(3号該当)届」を提出
書類提出時には従業員の年金手帳や厚生年金手帳を添付します
紛失した場合は「年金手帳再交付申請書」を、複数の年金手帳を持っている場合は「基礎年金番号重複取消届」を提出します。
このように雇い入れ時には数多くの書類を異なる場所に様々な期限までに提出しなければなりません
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
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「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出(入社月の翌月10日以内)
ハローワークは資格取得の確認を行って、事業主に確認したことを通知します。
雇用保険資格取得等確認通知書は会社で保管します。
雇用保険被保険者証は、すみやかに従業員に交付します。
従業員が入社した時の社会保険手続き
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出
(入社日から5日以内)
被扶養者がいる場合「健康保険被扶養者(異動)届」を提出
被扶養配偶者がいる場合「国民年金第3号被保険者資格取得(3号該当)届」を提出
書類提出時には従業員の年金手帳や厚生年金手帳を添付します
紛失した場合は「年金手帳再交付申請書」を、複数の年金手帳を持っている場合は「基礎年金番号重複取消届」を提出します。
このように雇い入れ時には数多くの書類を異なる場所に様々な期限までに提出しなければなりません
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
・従業員を雇い入れた | ・従業員が退職した |
・従業員が死亡した | ・従業員が出産した |
・従業員が育児休業をした | ・従業員が60歳になった |
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