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従業員が死亡した
従業員が死亡した時の手続き
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出(死亡日翌日10日以内)
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」(健康保険証を添付)を社会保険事務所(健康保険組合)に提出(死亡日翌日5日以内)
死傷病(業務災害以外)で死亡の場合は「健康保険被保険者埋葬料(費)請求書」に、死亡に関する
証明書を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
業務災害で死亡の場合一定の遺族は遺族補償給付(労災保険)を請求できます。
被扶養者である家族が死亡したとき
「健康保険家族埋葬料(費)請求書」および「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付して社会保険事務所(社会保険組合)に提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
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「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出(死亡日翌日10日以内)
「健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届」(健康保険証を添付)を社会保険事務所(健康保険組合)に提出(死亡日翌日5日以内)
死傷病(業務災害以外)で死亡の場合は「健康保険被保険者埋葬料(費)請求書」に、死亡に関する
証明書を添付して、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
業務災害で死亡の場合一定の遺族は遺族補償給付(労災保険)を請求できます。
被扶養者である家族が死亡したとき
「健康保険家族埋葬料(費)請求書」および「健康保険被扶養者(異動)届」に健康保険証を添付して社会保険事務所(社会保険組合)に提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
・従業員を雇い入れた | ・従業員が退職した |
・従業員が死亡した | ・従業員が出産した |
・従業員が育児休業をした | ・従業員が60歳になった |
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