ご相談は随時お受けしています。 (業務内容一覧へ戻る)
従業員が退社した
従業員が退社した時の雇用保険手続き
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出(退職日翌日10日以内)
資格喪失届には「雇用保険被保険者離職証明書」を添付します。ただし、離職の際に退職者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添付する必要はありません(後日、退職者からの請求があった場合には交付する必要があります)。なお、59歳以上の退職者の場合は離職票の交付を希望しない場合であっても必ず交付しなければなりません。
資格喪失届を提出する際に、賃金台帳、労働者名簿等離職した事実、年月日・退職理由等が明らかになる書類(本人からの「退職願」などのコピーなど)を提示、添付します。
従業員が退社した時の社会保険手続き
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出
(退職日翌日日から5日以内)
資格喪失届には、退職者から健康保険被保険者証を回収して添付します。
被保険者証を紛失したため返却できない場合は「被保険者証滅失届」を提出
退職者に繰り返し催促したにもかかわらず被保険者証を返却できない場合は
「被保険者回収不能届」を提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
(業務内容一覧へ戻る)
「雇用保険被保険者資格喪失届」をハローワークに提出(退職日翌日10日以内)
資格喪失届には「雇用保険被保険者離職証明書」を添付します。ただし、離職の際に退職者が離職票の交付を希望しない場合は、離職証明書を添付する必要はありません(後日、退職者からの請求があった場合には交付する必要があります)。なお、59歳以上の退職者の場合は離職票の交付を希望しない場合であっても必ず交付しなければなりません。
資格喪失届を提出する際に、賃金台帳、労働者名簿等離職した事実、年月日・退職理由等が明らかになる書類(本人からの「退職願」などのコピーなど)を提示、添付します。
従業員が退社した時の社会保険手続き
「健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出
(退職日翌日日から5日以内)
資格喪失届には、退職者から健康保険被保険者証を回収して添付します。
被保険者証を紛失したため返却できない場合は「被保険者証滅失届」を提出
退職者に繰り返し催促したにもかかわらず被保険者証を返却できない場合は
「被保険者回収不能届」を提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
・従業員を雇い入れた | ・従業員が退職した |
・従業員が死亡した | ・従業員が出産した |
・従業員が育児休業をした | ・従業員が60歳になった |
(業務内容一覧へ戻る)