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従業員が出産した
子どもが生まれた時の健康保険の給付と手続き
出産育児一時金
妊娠、出産は異常分娩等を除いて健康保険が使えませんが、被保険者または被保険者である配偶者が分娩したときは、1児につき35万円の出産育児一時金が支給されます。
分娩とは、妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産を含みます。
医師、助産婦、市町村長のいずれかの分娩証明を受けて「健康保険出産育児一時金支給申請書」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
出産手当金届
被保険者が出産のため休業して給料の支払いを受けられない場合には、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間、出産手当金として1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
分娩の日が予定日後であった場合には、予定日の翌日から分娩の日までの期間についても支給対象となります。
「出産手当金支給申請書」に事業主による休業中の給料の支払に関する証明と医師等の意見を受け、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
同時に傷病手当金が受けられるときは、出産手当金の方が優先されます。
被扶養者が出産した場合
医師、助産婦、市町村長のいずれかの分娩証明を受けて「健康保険家族出産育児一時金支給申請書」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
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出産育児一時金
妊娠、出産は異常分娩等を除いて健康保険が使えませんが、被保険者または被保険者である配偶者が分娩したときは、1児につき35万円の出産育児一時金が支給されます。
分娩とは、妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産を含みます。
医師、助産婦、市町村長のいずれかの分娩証明を受けて「健康保険出産育児一時金支給申請書」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
出産手当金届
被保険者が出産のため休業して給料の支払いを受けられない場合には、分娩の日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間、出産手当金として1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が支給されます。
分娩の日が予定日後であった場合には、予定日の翌日から分娩の日までの期間についても支給対象となります。
「出産手当金支給申請書」に事業主による休業中の給料の支払に関する証明と医師等の意見を受け、社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
同時に傷病手当金が受けられるときは、出産手当金の方が優先されます。
被扶養者が出産した場合
医師、助産婦、市町村長のいずれかの分娩証明を受けて「健康保険家族出産育児一時金支給申請書」を社会保険事務所(健康保険組合)に提出します。
このような手続き業務は藤井新平社会保険労務士事務所にお任せください。
実際に手続きが必要となる場合(一部)
・従業員を雇い入れた | ・従業員が退職した |
・従業員が死亡した | ・従業員が出産した |
・従業員が育児休業をした | ・従業員が60歳になった |
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